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つなぎ融資



 住宅ローンの借入は、家が完成に近づいたときに行われます。
しかし、その前に土地の費用や建物の費用の一部(契約時や上棟時に必要)を支払う必要があります。 この費用のためにつなぎ融資という方法がとられます。
今回、ウチの場合は土地の残り費用の支払いとしてつなぎ融資を利用しました。



つなぎ融資の選びかた




数ヶ月のお付き合いですが『住宅ローン』のことも考えて・・・

 つなぎ融資は、家が出来上がるまでの契約ですから数ヶ月〜半年程度です。 短期間ですので金利タイプとしては「変動金利」での契約になります。
(私もその当時の変動金利1.60%での契約でした)

 変動金利はどの金融機関でも違いはあまりなく住宅ローンのように優遇金利もないでしょうから、 どの金融機関でも変わらないでしょう。


ただ気になる点は「後の住宅ローンを決めるのに影響しないだろうか」ということです。

 つなぎ融資から住宅ローンへの切替えのときに別途手数料をとりますよ、とか、
「つなぎ融資もお願いしているから住宅ローンも同じところで・・・」
という心理が働かないか、ということです(ウチも結果として同じになりました)。


「つなぎ」融資ですが、後へ「つながる」 融資だと思って、慎重に選択されることをオススメ致します。




  • 印鑑証明書3通
       (銀行、現在土地を所有している管理団体、司法書士)

  • 実印
  • 返済用通帳
  • 返済用銀行印
  • 身分証明書
  • 所得証明書
  • 住民票謄本(家族全員が記載されている)1通
  • 収入印紙
  • 火災保険証券(または申込書)
  •    →後日、火災保険の契約をして提出した。



申込書類
申込書類は以下の通りです。




  • 個人情報にかかる同意書
  •  つなぎ融資の申込には、勤め先や借入情報等の個人情報が多く含まれています。 銀行はこれら個人情報について不正な情報流用はしません、同意書に書かれている目的のみに利用します、 ということに同意する書類です。

  • つなぎ融資借入申込書
  •  上記「個人情報にかかる同意書」を記入した上で、 つなぎ融資借入申込書に記入をします。記入内容は、
      ・借主
      ・借入の内容(借入額や利率、借入希望日など)

  • 約束手形
  •  借入先の銀行につなぎ融資の返済を約束する手形です。

  • 金銭消費貸借契約証書
  •  つなぎ融資の契約書です。この契約書により借入の契約が結ばれます。 記入内容は、
      ・借主、連帯保証人の記入
      ・借入要項(借入額や期間、返済方法など)

  • 抵当権設定連帯保証委託契約書
  •  借入金の担保として土地に抵当権を設定します、 ということを債務者兼抵当権設定者(私) と抵当権者(積水ハウス)との間で取り交わす契約書です。

  • 抵当権設定の登記申請に関する委任状
  •  抵当権設定の登記申請を、司法書士の先生にお願いする委任状です。実印を押します。