住宅ローン(その7)



住宅ローン申込み(続き)

契約申込の手順



 契約の申込は以下の手順で行われました。




  • 個人情報にかかる同意書
  •  住宅ローンの申込には、お金や家族、勤め先等についての個人情報が多く含まれています。 銀行はこれら個人情報について不正な情報流用はしません、同意書に書かれている目的のみに利用します、 ということに同意する書類です。

  • 住宅ローン借入申込書
  •  上記「個人情報にかかる同意書」を記入した上で、 住宅ローン借入申込書に記入をします。記入内容は、
      ・申込人・連帯債務者
      ・保証人
      ・借入時の金利
      ・借入申込の内容(借入額や利率、借入希望など)
      ・担保
      ・申込人の状況(勤め先、年収、家族構成、預貯金など)

  • 金銭消費貸借契約証書(消費者ローン契約書)
  •  住宅ローンの契約書です。この契約書により借入の契約が結ばれます。 記入内容は、
      ・借主、連帯保証人の記入
      ・借入要項(借入額や期間、返済方法など)

  • 特約書(利率の適用、期限前返済等に関する特約)
  •  この特約書には、固定金利の期間、固定金利期間満了日以降の利率の取扱、 期限前返済について記載されています。
    記入内容は、
      ・債務者、連帯保証人の記入

  • 付属特約書(固定金利再選択時の適用利率について)
  •  この付属特約書には、固定金利期間満了日以降の適用利率について記載されています。 記入内容は、
      ・債務者、連帯保証人の記入

  • 固定・変動ローンのしくみ
  • この書類には、固定・変動ローンのしくみ、繰上げ返済時の手数料などについて書かれています。説明を受けました。

  • 団体信用生命保険 申込書兼告知書
  • 社団法人全国地方銀行協会の団体信用生命保険です。 債務者にもしものことがあって支払いが困難になったとき、 生命保険会社から保険金が銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
     既往症について記入します。

  • 抵当権設定契約証書
  •  借入金の担保として建物(※)に抵当権を設定します、ということを債務者兼抵当権設定者 (私)と抵当権者(銀行)との間で取り交わす契約書です。
     この契約書には、
      ・抵当権を設定するに至った種類(原因)
       →上記で取り交わした「金銭消費貸借契約」
      ・債権額(借入金)
      ・利息
      ・損害金
    について、契約通りであるか確認をします。

    ※土地については現在、換地であり登記を行うことが出来ないため、 今回は建物にのみ抵当権を設定しました。

  • 抵当権設定の登記申請に関する委任状
  •  抵当権設定の登記申請を、司法書士の先生にお願いする委任状です。実印を押します。

  • 保存登記申請に関する委任状
  •  保存登記申請を司法書士の先生にお願いする委任状です。
    上記、抵当権設定の登記申請と同時に行ってもらうことで、 登記費用を節減してもらいます。

  • (土地に関して)質権設定承諾申請書
  •  上記にも示した通り、ウチの場合土地については現在換地であり、登記を行うことが出来ません。 しかし、売買契約により土地は私たちのものになっています。
     登記が行われていない土地については抵当権を設定することは出来ません。
     そのため、この場合は「質権設定」により土地を担保にとります。

  • (土地に関して)抵当権設定承諾申請書
  •  上記の質権設定承諾申請書は、土地の登記が行われるまでの間について土地を担保にとりますよ、 という書類です。
     抵当権設定承諾申請書は、所有権移転登記が行われた際に抵当権を設定します、 という書類です。
     なお、この申請書は確定日付をつけ、申請書に証拠力を持たせてあります。

  • 担保設定に関する念書
  •  担保設定については、上記に取り交わした書類で拘束力があるのですが 契約した銀行では念書を書いて担保設定について確認をしました。






住宅ローン入金・支払

通帳に大きな金額が入り、すぐに出ていきました。


 住宅ローン申込をした月末、貯金通帳には住宅ローンで借入れした額の入金がありました。 通帳に今まで見たこともない桁まで数字が記帳されていました。
 そしてマイホームが完成して積水ハウスに代金を支払った日に、 今まで見たこともない数字は消えました・・・。